【成年後見】覚え書き 豊島区民社会福祉協議会 成年後見等開始審判申立費用助成事業

豊島区民社会福祉協議会 成年後見等開始審判申立費用助成事業
https://toshima-shakyo.or.jp/contents/support_toshima2.html#hiyoujosei

 以下、上記の事業に関する、個人的な覚え書きです。

第1 要件についての補足

1 助成限度額

(1)実費

 上限10万円。
 助成段階では、後見開始の申立てのあとに、鑑定になるか、ならないか、なるとしても何万円かかるかが、分からない。そのため、いったん、上限金額である10万円で申請する。後見開始の審判が出たあと、実費について、残額がある場合には、社会福祉協議会へ、返金する。
 実費として計上できるものは、下記の通り。便宜、「10万円から、『鑑定費用以外の、実際にかかる金額』を、差し引いた金額」を、「鑑定費用」として、計上する。

  収入印紙
  登記用印紙
  郵便切手
  鑑定費用
  診断書
  戸籍謄本
  住民票
  不動産登記簿謄本
  後見登記されていないことの証明書

(2)申立手数料

 上限20万円。
 報酬についての消費税額も計上可能。
 仮に、報酬金額が10万円とした場合、消費税の1万円も、計上可能。

2 収入及び資産の基準

 「年間総収入額」及び「預貯金及び有価証券の総額」。
 よって、本人が不動産を所有している場合でも、その不動産の評価額は、審査の対象にならない。

第2 一連の流れについての補足

1 助成金利用相談

 社会福祉協議会の窓口へ、アポイントメントの上、相談に行く。
 このとき、助成制度についてのチラシ、利用の申請のための書式を、受け取ることができる。

2 助成金利用申請(保佐人候補者である書類作成支援司法書士が申請する場合)

(1)利用申請書の書き方

 申請者は、司法書士となる。
 申請者の住所は、事務所の住所で、差し支えない。
 申立対象者との関係は、「保佐人候補者」及び「書類作成支援司法書士」の併記。

(2)添付書類

 申立対象者の住民票
 申請者の戸籍謄本(申請者が申立対象者の親族である場合)
 申立対象者の心身及び日常生活の状況を証明できる書類がある場合はその写し
 申立対象者の過去1年分の収支状況が分かるもの
 例)過去1年分の預貯金通帳
   有価証券の証書の写し
 収入を確認できるもの
 例)住民税課税・非課税証明書
   源泉徴収票
   年金支払通知書
   確定申告書の写し

 ※ 私の場合、予め、「後見登記されていないことの証明書」の取得のための委任状と同時に、「住民税課税・非課税証明書」の取得のための委任状にも、本人から、ご署名ご押印を頂戴し、これらの書類を取得しています。

3 審査・利用決定

 下記の書類が司法書士の事務所に届く。

  成年後見等開始審判申立費用助成事業利用決定通知書
  成年後見等開始審判申立費用助成金交付申請書兼請求書

4 助成金交付申請

 上記3において届いた「申請書兼請求書」に、司法書士が記入して、社会福祉協議会へ提出する。
 「申立予定日」については、社会福祉協議会での、助成金の振り込みについての準備期間も勘案して、提出日から1週間くらいは、空けておいたほうがよさそう。
 助成金は、司法書士の名義の口座で、受け取ることができる。
 添付資料として、申立手数料(つまり司法書士報酬)についての、見積書も、合わせて提出する。

 ※ 私の場合、予め、上記2-(2)において述べた委任状と同時に、書類作成支援のための委任状(裏面に見積書を合てつしたもの)にも、本人から、ご署名ご押印を頂戴しています。

5 審査・交付決定

 下記の書類が司法書士の事務所に届く。

  成年後見等開始審判申立費用助成金交付決定通知書
  受領証
  成年後見等開始審判申立報告書
  成年後見等開始審判申立費用助成金清算書
  今後、ご提出いただく書類について

6 交付(概算支給)

 社会福祉協議会が助成金を司法書士の口座に振り込む。

7 申立報告

 交付決定を受けた者は、「速やかに」(日数特定なし)東京家庭裁判所へ成年後見等開始審判申立手続を行う。
 上記5において届いた助成金の「受領証」は、「申立報告書」とともに、社会福祉協議会へ提出することで、差し支えない。
 「申立報告書」における「審判開始申立事件番号」については、郵送で申立書類を提出した場合、後日、東京家庭裁判所に電話して、番号について聞き、その番号を記入することで、差し支えない。この場合、「申立報告書」に添付書類として指定のある「受付カード」は、添付しなくてよい。
 添付書類として、「提出書類の写し」及び「受領書類の写し」が、下記の通り、必要になる。

① 申立書類

 申立書
 申立事情説明書、親族関係図
 申立対象者の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写し等)
 申立対象者の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)
 後見人等候補者事情説明書

② 申立対象者についての書類

 戸籍謄本
 住民票
 後見登記されていないことの証明書
 診断書(成年後見用)
 愛の手帳

③ 成年後見人等候補者についての書類

 戸籍謄本
 住民票
 登記されていないことの証明書

④ 申立人(親族の場合)についての書類

 戸籍謄本
 住民票

⑤ 受領書類の写し

 鑑定費用保管金受領証書
 受付カード
 
8 清算(完了)

 清算は、成年後見等開始審判確定日から30日以内に行う。
 上記5において届いた「精算書」に、司法書士が記入の上、社会福祉協議会へ提出する。
 「郵便切手」欄には、切手の残額を含んだ金額を記入する。
 添付書類として、下記のものが必要になる。

  審判書(写し)
  後見登記事項証明書(写し)
  領収書(郵券、司法書士等の支援手数料など、申請時に申告した費用分)

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