【読書】樹村みのり『冬の蕾――ベアテ・シロタと女性の権利』岩波現代文庫 ~日本国憲法「男女の平等」起草者~

樹村みのり『冬の蕾――ベアテ・シロタと女性の権利』岩波現代文庫 文芸328 2020.10.15
https://www.iwanami.co.jp/book/b530012.html

 日本国憲法・第24条。「男女の平等」。その条文を起草した人物は、当時、22歳の、女性だった。
 彼女の名は、「ベアテ・シロタ」。

第1 あらすじ

 ベアテは、ピアニストである両親のもとに、生まれた。
 父の、レオ・シロタは、著名な演奏家だった。世界各国で、演奏。彼は、招きを受け、日本の音楽大学において、教鞭を執ることに。
 父とともに、幼少のベアテは、日本に滞在。15歳まで、日本で過ごした。
 日本での、父の教え子たち。そして、幼いベアテの、友達たち。彼ら彼女らの生活を通して、ベアテは、戦前の日本の、女性の人権のありようを、目の当たりにした。

 戸主制度。
 女性は、25歳になるまで、その婚姻について、戸主の同意が必要だった。
 家の財産については、戸主が、その権利を有することになっていた。戸主の財産のみならず、妻の財産についても、戸主にその権利があることになっていた。
 戸主の姦通は、離婚の原因には、ならなかった。一方、妻の姦通については、離婚の原因になった。更に、戸主が、妻と、その姦通の相手に、暴行・傷害を加えても、罪には、ならなかった。
 相続に関しても、男子が、母・女子に優先して、戸主となった。
――戦前の女性は法的にはまったくの無能力者で、人生のどの時代でも、父・夫・息子という専制君主の下で過ごさねばならなかった。
 戸主の死後、妻を追い出す家も、あった。その子どもの親権は、家にあり、母親には、なかった。
 また、戸主が妾を家に住まわせても、妻は、耐えるしか、なかった。
 そして、戦前の日本の女性には、選挙権が、なかった。

 15歳になったベアテは、アメリカへ、留学。女子大学。女性の学長のもと、「専門職を持って、世界に羽ばたき、活躍するように」。主婦になるための、いわゆる「お嬢さん教育」は、一切しなかった。
 日本と、アメリカとの、女性の教育についての違いを、実感する、ベアテ。
 なお、彼女は、その大学において、言語学・文学を、専攻した。

 その後、太平洋戦争が、勃発。アメリカと日本との交通が、途絶えた。日本にいた両親と、アメリカに留学していたベアテとの、連絡も、途絶えた。
 戦時中、ベアテは、アメリカの市民権を取得して、働きながら、大学を卒業した。
 卒業後は、タイム誌に、就職。ベアテが用意した資料をもとに、男性の記者が、記事を書く、役割分担。その記事は、男性の記者の、手柄になった。「男性優位社会は、日本だけのことじゃ、なかったのね」。

 太平洋戦争、終戦。終戦直後は、まだ、アメリカの民間の人間が、日本へ渡航することは、できなかった。
 「両親に会いたい」。その一心で、ベアテは、占領軍の民政局の、職員へ、応募。採用。
 このとき、ベアテは、まだ、自分が、日本国憲法の条文を起草する、委員会のメンバーになるとは、思ってもいなかった。

 日本に到着した、ベアテ。
 彼女は、渡航前、日本の両親へ向けて、手紙を送っていた。「某ホテルで、待ち合わせましょう」。
 まず、両親の自宅を訪ねてみた、ベアテ。その自宅は、空襲により、跡形もなくなっていた。
 手紙に書いておいた日時に、某ホテルで、彼女は、両親を待った。両親は、来なかった。
 不安のなか、ベアテは、ホテルのカウンターに、問い合わせる。
「レオ・シロタから、何か、便りは、届いていませんか?」
 父からの便りは、何も届いていなかった。
 そのやりとりを聞いていた、ホテルのボーイが、彼女に話しかけてくる。
「レオ・シロタさんなら、昨晩、ラジオで演奏をしていました」
 ラジオ局へ電話する、ベアテ。彼女が、ラジオ局に事情を話したところ、彼女の両親が、いま、軽井沢に住んでいることが、分かった。すぐに、彼女は、軽井沢の両親へ、手紙を送った。
 父の奏でるピアノの音色が、娘を、両親のもとへ、誘っていく。

 念願の、父母との再会。父は痩せ、母は逆に、浮腫んでいた。二人の、栄養失調は、顕著だった。二人の、戦時中の、過酷な生活を思い、ベアテは、涙ぐんだ。

 彼女が就職した、占領軍の、民政局。その民政局が、日本の、新しい憲法の草案を、起草することになった。
 民政局に対して、日本政府が提示した新憲法草案が、「天皇主権」をはじめ、戦前の憲法と、大差ない内容だったためである。
 その新憲法草案について、起草する委員会に、ベアテも参加することになった。彼女は、女性の人権について、その条文を、起草することになった。

 ベアテは、各国の憲法を参照しながら、条文を起草した。彼女が主に参照した憲法は、次の通り。ソ連憲法、ワイマール憲法、ポーランド憲法、デンマーク、スウェーデンなどのスカンジナビア諸国の憲法。

 ベアテの起草した文案。
「家庭は、人間社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ、国全体に浸透する。
 それゆえ、婚姻及び家庭は法律の保護を受ける。
 婚姻及び家庭は、両性が法的にも社会的にも平等であることは争う余地のないこと、親の強制にではなく相互の合意に基づくものであること、並びに男性の支配にではなく両性の協力に基づくものであることを、ここに定める。
 これらの原理に反する法律は廃棄され、それに代えて、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地から定める法律が制定されなければならない」

 ベアテの起草した文案に、更に上部の委員会からの、チェックが入る。
 上長から、彼女への、指摘。
「長すぎる。憲法の条文は、簡潔にし、詳細は、民法に任せるべき」
 彼女には、日本の官僚が、日本の女性たちのために、民法を憲法に適した内容のものに改正するとは、思えなかった。これからも、日本の女性たちは、あのような生活を? 上長を説得しようとする、ベアテ。彼女の眼から、堪えようとしているのに、涙が溢れてくる。

「わたしは、言いながら、とても心が痛んで、みんなの前で泣き出してしまいました。若かったのですね。でも、真剣に女性の権利を憲法の中に入れたいと思っていたものですから」

 ベアテの起草した文案は、結局、委員会により、一部採用、一部削除。委員会が削除した文案のなかに入っていた人権、それは…

  シングルマザーの人権
  婚姻によらない子ども(非嫡出子)の人権

「妊婦及び乳児の保育に当たっている母親は、既婚であると否とを問わず、国の保護及び彼女たちが必要とする公の扶助を受けるものとする。
 嫡出でない子は、法律上不利益に取り扱われてはならず、その身体的、知的及び社会的成長について、嫡出の子と同一の権利と機会を与えられるものとする」

 幕間。上長が、同僚の女性を、呼び止める。
「このところ、どうもシロタさんはわたしを避けているようだが、嫌われているのかな?」
「若い女の子を泣かせちゃったんですもの、あたりまえですわ」(笑)
「ふーん、そんなものかね」(汗)

 憲法について、民政局と、日本政府との、折衝が始まる。
 その折衝に、ベアテは、民政局側の通訳として、参加した。
 天皇主権ではなく、国民主権。そして、戦争放棄。それぞれの条文について、双方は、多くの時間を費やした。
 そして、日本政府は、ベアテの起草した「男女の平等」についての条文を、削除してきた。
「このようなことは、日本の土壌には、合わないのではないかと思われます。我が国には家族制度の長い歴史があり、それによって国家もまた維持されてきたのです」
「そもそも男性と女性が平等と言われても…」
 膠着する議論。その末に、ベアテの上長が、口を開く。
「この条文の原案は、ここにいらっしゃるシロタさんが、確固たる信念を持って作ったのです。彼女は、女性の権利に、生命をかけています。彼女を悲しませずに、この条文をパス(通過)させましょう」
 ベアテは、議論の途中から、日本政府側の通訳も、務めるようになっていた。そのことで、彼女は、彼らからの好意も、得ていた。
 上長からの、この一声に、日本政府の面々も、応じた。このようにして、ベアテの起草した「男女の平等」についての条文は、正式な日本国憲法案の一部として、採用となった。
 嬉しそうに、上長へ、視線を送る、ベアテ。上長は、少し、照れくさそうにしていた。

 日本で初めての、女性も選挙権を有しての、国会議員選挙。
 その選挙の結果、国会議員の定員である466名のうち、39名が、女性議員となった。
 彼女らを含めた国会議員たちにより、日本国憲法は、制定、公布、施行。
 ベアテが原案を起草した、日本国憲法・第24条、「男女の平等」には、女性議員たちからの、圧倒的な支持があった。
 最初の女性議員の一人である、加藤シヅエの言葉。
「国民全体としては、憲法問題といえば、象徴天皇と戦争放棄だと思った人も、多かったと思います。けれど、わたしたち日本の人口の半分を占める女性や、残り半分のうち権力を持たない大多数の男性は、新憲法の基本的人権・福祉・女性の権利といった条項によって、救われたんだと思います」

 憲法・第24条は、女性の権利にとっての「冬」の時代に生まれた、「蕾」のようだった。
 その第24条を根拠に、数々の法律が、成立していった。
 
  1985年 男女雇用機会均等法
  1997年 均等法・改正(セクシュアル・ハラスメントに事業主の配慮義務)
  1999年 男女共同参画社会基本法
  2001年 DV防止法

 女性の権利のために、弁護を続けてきた、弁護士・角田由紀子は、こう語る。
「女性たちは、憲法を後ろ盾にして、具体的な問題を闘ってきました。
 女性の権利を、憲法に書きこんでくれたのは、アメリカ人の若い女性でした。
 はじめから、日本の女性の権利は、国際的な連帯のひろがりの中にあったと思います」

第2 中島コメント

1 ベアテ・シロタ

 彼女のことを、私は、この本で、初めて知りました。
 彼女が、新憲法草案の起草に参加して、はじめて、日本において、女性の人権が、確立したこと。日本政府は、逆に、彼女の起草した「男女の平等」についての条文を、削除してきたこと。
 これらのことから考えますと、占領軍の民政局が、新憲法草案を起草したことは、良かったことでした。個人的には、そのように、考えます。
 そして、逆に、日本の国民が、女性の人権について、自ら、新憲法草案に明記することがなかったことは、個人的に、残念です。

 そして、彼女を日本へ誘ったのが、ピアニストである両親でしたことが、また、素敵です。
 日本に、女性の人権を運んできたもの。それは、ピアノの音色だったのです。

2 起草者の考えていたこと

 ベアテの起草した原文から、日本国憲法・第24条の趣旨が、より具体的に、私には、分かってくるような気がします。
 家父長制の否定。財産権の平等。これらは、それぞれ、「父の支配」及び「夫の支配」という、男性による二重の支配から、女性を解放するものでしょう。

3 民法・労働法

――彼女には、日本の官僚が、日本の女性たちのために、民法を憲法に適した内容のものに改正するとは、思えなかった。
 この彼女の考えは、残念ながら、その通りでした。

 日本の民法が、「専業主婦の財産制度」というべきものを形成して、日本の女性を、家に閉じ込めるように、仕向けていること。このことは、以前、個人的に、記事として、書いたことがあります。「考えの足あと/専業主婦の財産制度」。

 また、民法のみならず、労働法にも、同様の問題が、あります。労働法に関する、同様の問題については、次の書籍たちが、詳しいです。

  濱口桂一郎『働く女子の運命』文春新書
  中野円佳『育休世代のジレンマ』光文社新書

 日本の官僚(といいますよりも「為政者」)は、民法・労働法その他の法律の、改正・制定にあたり、戦後、長い間、憲法・第24条の趣旨を、取り入れないようにしてきたようです。

4 シングルマザーの人権 婚姻によらない子どもの人権

(1)歴史の差異

 シングルマザーの人権に関しては、日本の社会において、今日なお、問題であり続けています。
 婚姻によらない子どもの人権に関しては、その差別について定めていた民法の条文が、最高裁大法廷の決定によって違憲となるまでに、66年間の、長い歳月を要しました。
 「憲法の条文に、その文言が、入るか、入らないか」。その違いによって、その後の、その社会における、人権の歴史が、大きく違ってくること。そのことを、この物語は、示しています。

(2)本当に明記するべき文言

 そして、「シングルマザーの人権」及び「婚姻によらない子どもの人権」は、いまも、憲法の文言となることを、待っているでしょう。
 「天皇元首」及び「軍隊明記」に関する、改憲論・護憲論の対立を越えた先に、本当に明記するべき人権が、待っている。
 そのように、個人的には、見受けます。

(3)家族のかたち

 シングルマザーの人権についての、肯定。
 婚姻によらない子どもの人権についての、肯定。
 それらの肯定によって、今日まで公定の「標準」として続いている(ように見える)「家族のかたち」(夫・妻・子)は、解体することになるでしょう。
 その解体の先に、ベアテは、どのような「家族のかたち」を、想像していたのでしょう。
 その想像について、可能であれば、ベアテに聞いてみたいと、個人的には、思います。

 このことに関連して、個人的に考えたことを、ここに、書き留めておきます。
 「シングルマザーの人権問題」は、「シングルマザーの貧困問題」でもあります。彼女らに対して、国家が、労働について・社会保障について、十分な支援を用意していないことが、問題になっています。
 このことからしますと、国家は、「シングルマザーになったこと」つまりは「婚姻を解消したこと」自体を、悪いことであるように、評価しているようです。そして、国家は、「婚姻を解消したこと」について、「夫(男性)に問題があったかもしれないこと」には、目を向けていないようです。
 国家が、「婚姻を解消したこと」自体をもって、「夫(男性)に問題があったかもしれないこと」は問わずに、シングルマザーを、不利益に、取り扱うこと。
 このような、国家からの対応については、その裏側に、次のような意図を、個人的には、感じます。
――国家が管理しやすい、「家族」という単位を、解体したこと自体について、ペナルティを与えようとする、意図。
 この意図からも、伝わってくるように、国家は、個々の「家族」を、ひとつのかたちに、維持し続けたいようです。
 このことからしますと、「家族は、一途に、愛し合い続けるべきものである」という、「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」も、ひょっとすると、国家が国民に対して刷り込んでいる、イデオロギーなのかもしれません。

5 あたたかさのためのつめたさ

 ベアテの涙。その涙によって、女性の人権が、新憲法草案に載ることとなった。そのように、この物語は、描いています。
 しかし、新憲法草案の起草にあたり、涙によって、提案が通ることがあって、よかったのでしょうか。
 涙、嘆き、怒り。これらの感情について、人間は、「その主張の当否はともかく、その主張を通すために、用いる」ことがあります。
 新憲法草案についての、検討にあたっても、ベアテの涙よりも、その主張の当否を、問題にするべきだったのではないでしょうか。個人的には、そのように、考えます。

 ここまで書いてきて、個人的に、次の言葉を思い出しましたので、書き留めておきます。哲学者・沢田充茂さんの言葉。この言葉は、沢田さんが、小学生のために書いた、論理学についての入門書に、載っていました。
「あなたたちは、論理学について、『このようにつめたい世界があるのか』と、おどろくかもしれません。そして、人間の気持ちを大切にする、あたたかい世界のほうに、より魅力を感じるかもしれません。ただ、そのような、あたたかさのために、論理学のつめたさが、必要になることが、あるのです」(『考え方の論理』講談社学術文庫)

6 天皇を父親とすること

 あらすじには載せませんでしたけれども、戦前の「天皇主権」について、この物語では、次のようなエピソードを、紹介していました。
――昭和天皇が亡くなったとき、60代と思われる、年配の方々の幾人かが、『父親が亡くなったようにさみしい』と、感想を述べていた。
 天皇を、父親とする、発想。この発想に関連して、私は、保守の思想を持つ、女性たちのことを、思い起こしました。彼女らのうち、一部の人々は、「天皇」という、「偉大な父親」を、「娘」として、求めているのかもしれません。

7 戦争国家 ⇒ 福祉国家

――わたしたち日本の人口の半分を占める女性や、残り半分のうち権力を持たない大多数の男性は、新憲法の基本的人権・福祉・女性の権利といった条項によって、救われたんだと思います。

 この物語のなかの、この言葉から、私は、別な問題を、個人的に、感じます。
 国家による、福祉の充実については、戦時体制が、その起源になっていることを、次の書籍・映画が、示しています。

  書籍 濱口桂一郎『働く女子の運命』文春新書
  書籍 山之内靖『総力戦体制』ちくま学芸文庫
  映画 『エセルとアーネスト ふたりの物語』

 国家が、福祉を充実する代わりに、国民を動員する。福祉と動員とには、そのような、対価関係が、あるようです。

 国家による、福祉の充実については、その裏側に、注意するべき意図が、あるのかもしれません。そのように、個人的には、考えています。

8 女性国会議員 39/466

 日本国憲法の制定にあたり、議決に加わった女性国会議員は、466名中、39名でした。
 この女性国会議員たちの意見を、どこまで、日本国憲法は、反映しているのでしょう。
 この憲法の制定にあたっての議決は、多数派の男性議員たちによる、次のような意思表示だったように、個人的には、見受けます。
「女性も、男性のように、扱うことにします。そうすることで、女性も・男性も、平等になるでしょう」
 つまりは、日本国憲法による、「男女の平等」は、「男性が女性を引っ張る」かたちでの平等でしたようです。
 そのことは、たとえば、その後の、男女雇用機会均等法での、「女性も、男性と同じく、正社員として働くことができるようにする」という、改革についての方向性の付け方にも、見えているような気が、個人的には、しています。
 しかし、本来、男性の働き方としての「正社員として働くこと」自体が、再考するべき問題であったはずです。
 そのことからしますと、逆に、「女性が男性を引っ張る」かたちでの平等が、これから進展していっても、よさそうです。
 その進展が、どのような方向性で、ありうるのかについては、私自身、まだ、定見は、ありません。その定見を得るためには、「女性たちが、どのような生き方を、望んでいるのか」について、私自身、またこれから、教えを受けてゆく必要が、あるでしょう。

9 国際連帯

――はじめから、日本の女性の権利は、国際的な連帯のひろがりの中にあったと思います。

 この言葉から、私が、個人的に思い返したこと。それは、「日本の女性の権利についての話題が、『いま』『ここ』(日本)に集中しがちであること」でした。ただ、このような思いは、私の学びが足りないことから、来ているのかもしれません。しかし、いずれの場合であっても、「『過去』『そと』(たとえば欧米)において、女性の権利が、どのような経緯をたどって、結実してきたのか」ということは、これからの、日本の女性の人権の、更なる充実のためにも、学ぶに値することであるでしょう。

 人権について、学びはじめるにあたっての、よい手がかりとなる、好著でした。

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